住宅ローン減税とは、個人が返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を新築、購入、増改築をした際に一定の要件を満たせば、10年間所定の額が所得税より控除されるという制度です。
本サイトでは、中古マンションを購入したケースを前提として紹介していますので、中古マンションを購入した際(購入後、リフォームをして居住するケースも含む)に適用される税制を紹介していきます。
住宅ローン減税の詳細は、国税庁のHPをご参照下さい。
目次
中古マンション購入時の住宅ローン減税
住宅ローン減税の控除額や適用条件は以下のとおりです。
住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除)の計算式
住宅ローン控除額の計算式は以下のとおりです。
- 所得税の控除額=年末のローン残高※×控除率
※年末のローン残高は、居住した年によって限度額が異なります。
住宅ローン減税の最大控除額
居住開始した年 | 年末のローン残高限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成25年~平成31年6月 | 4,000万円 | 1.0% | 10年間 | 400万円 |
住宅ローン控除の適用条件
住宅の要件
- 床面積50㎡以上で、2分の1以上が居住の用に供されていること
居住用の部分のみ控除の対象です
マンションの場合、登記簿上の専有部分の床面積です - 次のいずれかに該当する住宅
(1)取得の日前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの
(2)新耐震基準に適合することが証明されたもの(但し、この証明に係る調査が取得日前2年以内に終了していることが必要です) - 婚約者や配偶者、取得してから生計を一にする親族から取得した住宅ではないこと
控除を受けようとする方の要件
その年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないこと。
住宅ローンの要件
民間の金融機関やフラット35、地方公共団体、給与所得者が勤務先から借り入れた借入金で、返済期間が10年以上、金利1%以上の住宅ローンであること。
繰り上げ返済により返済期間が10年未満となった場合には、その年以降は控除の適用外となります。
その他の要件
- 平成31年6月30日までに自己の居住の用に供していること
- 取得日から、6ヶ月以内に自己の居住の用に供していること
- 居住を開始した年とその前後2年ずつの計5年間以下の特例を受けないこと
(ア)居住用財産の3000万円の特別控除
(イ)所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
(ウ)居住用財産の買換え特例
(エ)中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるには、居住を開始した年分から以下の必要書類を添付して、確定申告をする必要があります。給与所得者の場合、最初の年に自ら確定申告を行なえば、翌年以降は会社が年末調整で精算してくれます。
確定申告は、居住する住所地の所轄税務署で、居住した翌年の2月16日から3月15日までの間に行なうのが原則ですが、還付申告は1月1日から行なうこともできます。
また、確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、還付申告は5年以内であれば、申告することができます。
書類 | 入手先 |
---|---|
登記事項証明書(土地・建物) | 法務局 |
住民票の写し | 市区町村 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関 |
売買契約書 | 請負会社 |
一定の築年数を経過した建物は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し | 売主又は指定の検査機関等 |
給与所得者の場合は、源泉徴収票 | 勤務先 |
住民税の住宅ローン減税
平成21年度の税制改正により、平成21年から平成31年6月30日までに住宅ローン減税を受けた場合、所得税では控除しきれなかった残額を、その年の所得税の課税総所得金額等の5%相当額(最高97,500円)を限度に住民税から減額することができます。
住宅ローン減税の住民税からの控除額計算式
控除額は97,500円を限度に、以下の計算式で算出できる。
住宅ローン減税の住民税控除額の計算式
- 住民税の控除額=課税総所得金額×5%