地震保険料控除とは、火災保険とセットで地震保険を契約し、地震保険部分の保険料を支払った場合に、一定金額を所得控除できることをいいます。
地震保険料控除は、平成19年分からそれまでの損害保険料控除が廃止され、地震保険料のみを対象にした損害保険料控除として、地震保険への加入を促進する目的で創設されました。
経過措置として一定の要件を満たす長期損害保険料は地震保険料控除の対象とすることができます。
目次
地震保険料控除の対象となる保険契約
対象となるのは次の要件を満たしている保険契約です。
- 自己または生計を一にする配偶者や親族が所有する居住用家屋、家財等を保険の目的としている契約
- 地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等によって生じた損害を補償する契約(地震保険)
また、改正前に契約された長期損害保険等については、以下の要件を満たしていれば、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 保険期間が10年以上で、満期返戻金等のある契約
- 平成19年1月1日以後に更新していない契約
地震保険料控除の所得税控除額
項目 | 年間支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 5万円以下 | 保険料等として支払った額 |
5万円超 | 5万円 | |
旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 保険料等として支払った額 |
1万円超2万円以下 | 保険料等として支払った額÷2+5千円 | |
2万円超 | 1万5千円 | |
両方ある場合 | それぞれの方法で計算した金額の合計 (最高5万円) |
住宅ローン控除は所得税額から直接差し引かれますが、地震保険料控除は所得金額から差し引かれる所得控除になります。
所得控除とは、所得より差し引かれる金額で、所得税は所得から控除金額を差し引いた金額に、税率を掛けて算出します。
所得税の計算式で表すと以下のようになります。
(【所得金額】-【所得控除】)×税率=所得税額
地震保険料控除の住民税控除額
項目 | 年間支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 5万円以下 | 保険料等として支払った額×1/2 |
5万円超 | 2万5千円 | |
旧長期損害保険料 | 5千円以下 | 保険料等として支払った額 |
5千円超1万5千円以下 | 保険料等として支払った額÷2+2千5百円 | |
1万5千円超 | 1万円 | |
両方ある場合 | それぞれの方法で計算した金額の合計 (最高2万5千円) |
住民税から控除される額は全てが所得税と比べて半分というわけではありませんが、上限額は半分ですので、半分と考えていただければよいかと思います。
地震保険料控除を受けるための手続き
確定申告の際に申告書に記載し、保険会社より送られてきた控除証明書を添付し、税務署に申告することによります。
電子申告(e-tax)の場合は申告書作成時に地震保険の申告欄に契約保険会社や金額などの必要事項を入力して申告すれば大丈夫です。
控除証明書の提出は必要ありませんが、確定申告後も保管しておくようにしてください。
会社員の方は、年末に会社より手渡される『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』に記入し、保険会社より送られてきた控除証明書を添付することで年末調整で処理してくれます。