固定資産税とは、その年の1月1日に土地・建物を所有している人が納める税金で、市区町村が課税する市町村税です。
固定資産税は、不動産を取得した際に1回のみ課税される不動産取得税とは違って、その年の1月1日に不動産を保有していると毎年課税されます。
実際の不動産取引では売買契約時に不公平感をなくすため、受渡日までの分を元の保有者、受渡日以降の分を新しい保有者というように契約者間で按分して精算することが一般的に行われます。
ただし納税義務者は売却した人なので、名目は固定資産税ですが、買った人は固定資産税を納めているわけではなく、あくまでも不動産代金の一部とみなされます。
目次
固定資産税はどのように決まるのか
固定資産税は以下のように求められます。
固定資産税の計算式
- 課税標準額(固定資産税評価額)×税率1.4%※
※税率は、全国一律ではありません。
課税標準額(固定資産税評価額)って何?
都道府県税事務所に固定資産評価証明書という書類があります。
その書類に物件ごとに土地評価額・建物評価額が記載されております。所有者でないと取得できませんので購入を検討している不動産の課税標準額は販売している不動産会社に問い合わせてみてください。
課税標準額(固定資産の評価)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市区町村長がその価格を決定することになっています。
固定資産の評価替え
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。
このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
固定資産税がかからない場合(免税点)
同一の人が所有するそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合、固定資産税はかかりません。また、国・地方公共団体や学校・宗教法人など公共用に使用される土地・家屋などで法に定められるものについてはそもそも課税されません。
土地 | 30万円 |
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建物 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
住宅用地に対する課税標準の軽減措置
小規模住宅用地
住宅用地のうち、住宅1戸につき200㎡までの部分については、課税標準が評価額の1/6になります。
一般住宅用地
200㎡を超える住宅用地で、小規模住宅用地以外の部分については、課税標準額が評価額の1/3になります。
新築住宅に対する減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては固定資産税が減額されます。
要件 | 平成30年3月31日までの間に新築された住宅であること 住宅の延べ床面積が50㎡以上(共同貸家住宅は1戸につき40㎡以上)240㎡以下であること |
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減額内容 | 税額から居住用部分の床面積(住宅1戸当たり120㎡を限度とする)に相当する税額の1/2が減額されます。 |
適用される期間 | 一般住宅・・・3年度分 3階建以上の中高層耐火住宅・・・5年度分 |
その他の減額措置
- 耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置
- バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
- 省エネ改修した住宅に対する固定資産税の減額措置
※こちらについては都税事務所にお問合わせください。
固定資産税はいつ納めるの?
4月~6月頃に役所から送られてくる納税通知書によって年4回に分けて納めます(一括納付も可能)納期限は各市町村によって異なりますが、東京23区の場合は6月、9月、12月、翌年2月となっています。