不動産取得税は、その名のとおり不動産を取得した際に課税される税金です。
今回はその概要と、中古住宅を取得した時の不動産取得税について整理しています。
目次
不動産取得税の概要
納付する方 | 不動産(土地、建物)を取得した方 |
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課税対象となる取引 | 土地や家屋の売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築) ※相続(死因贈与、相続時生産化税制度を除く)は含まれません。 ※有償・無償を問いません。 |
申告時期 | 不動産を取得してから10日から30日※までに、取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所または支所に申告します。 申告書は各都道府県税事務所のHPよりダウンロードできます。 ※申告期限は各都道府県税事務所により異なります。 |
納付方法 | 都道府県税事務所より送付される納税通知書により、一括で納付します。 納付書は取得後約4~6ヵ月後に届きます。 |
中古住宅の不動産取得税
中古住宅の家屋にかかる不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算式
- 不動産取得税額=課税標準額×税率(3%※)
- 課税標準額=固定資産税評価額×2分の1-控除額
※本則の税率は4%ですが、ここでは居住用の不動産を対象としているため、軽減後の3%で表記しています。
(税率の軽減措置は、平成33年3月31日までに取得した方が対象となります。)
中古住宅の家屋の軽減措置(課税標準の軽減)
中古住宅を取得した方は、以下の要件をすべて満たしていれば、取得した住宅の新築された時期に応じて、課税標準から一定額が控除されます。
- 自己の居住の用に供するもの
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
※マンション等区分所有建物の場合は、専有面積に、共用部分の面積を共有持分で按分した床面積も含みます。 - 次のいずれかに該当する住宅
(1)取得の日前20年以内(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
(2)昭和57年1月1日以後に新築されたもの
(3)上記(1)(2)に該当しない建物は、新耐震基準に適合することが証明されたもの(但し、この証明に係る調査が取得日前2年以内に終了していることが必要です)
新築された日 | 控除額 |
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昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
中古住宅の土地にかかる不動産取得税の計算方法
不動産取得税(土地)の計算式
- 不動産取得税額=課税標準額×税率(3%※)
- 課税標準額=固定資産税評価額×2分の1
- 納付する額=不動産取得税額-軽減額
※本則の税率は4%ですが、ここでは居住用の不動産を対象としているため、軽減後の3%で表記しています。(税率の軽減措置は、平成33年3月31日までに取得した方が対象となります。)
中古住宅の土地の軽減措置(税額の軽減)
上記、中古住宅の家屋の軽減措置の要件を満たしていることが要件となります。
軽減額は次のいずれか多い金額です。
①45,000円
②土地1㎡当たりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
不動産取得税の軽減を受けるための手続き
不動産取得税の軽減を受けるためには、不動産を取得した日から60日以内に、不動産の所在する都道府県税事務所または支所に申告する必要があります。
申告に必要な書類は以下
- 売買契約書
- 最終代金領収書
- 登記事項証明書
- 住民票など(自己の居住の用の証明書として)
- 平面図など
※税事務所により異なる場合がありますので、申告に際しては、事前に各税事務所にお問い合わせ下さい。